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車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
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道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
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3ヶ月以下の懲戒
または5万円以下の罰金 |
歩道は例外
普通自転車が歩道を通行することができる場合
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2万円以下の罰金又は科料 |
路側帯を通行できる場合
ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行してください。 その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
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3ヶ月以下の懲戒
または5万円以下の罰金 |
歩道は歩行者優先
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満のこどもは自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。
ただし、こどもであっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と同じです。
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2万円以下の罰金又は科料 |
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交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
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信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
交差点では一時停止と安全確認
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3ヶ月以下の懲戒
または5万円以下の罰金 |
3
夜間はライトを点灯
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無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。 |
5万円以下の罰金 |
4
飲酒運転は禁止
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お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。 自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。 また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
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違反者及び
自転車の提供者:
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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5 運転中のながらスマホ |
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
スマホを手で持っていたら即アウト、「注視」は2秒見るとアウト |
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
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6
ヘルメットを着用
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改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなります。
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。 |
児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。 |
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